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不動産会社の選び方【印紙税・登録免許税・不動産取得税】編

助成金・補助金

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

 

【不動産会社の選び方シリーズ】

・資産価値を重視してくれるか?

・資金計画を重視してくれるか?

・将来のランニングコストを教えてくれるか?

・借入金額の決め方は?

・レインズを見せてくれるか?【物件情報開示】編

・買ってはいけない物件を教えてくれるか?

・減税・助成金・補助金等の制度をアナウンスしてくれるか?

【その①】印紙税・登録免許税・不動産取得税

【その②】消費税・住宅ローン減税

【その③】かし保険

【その④】長期優良住宅化リフォーム推進事業

 

不動産営業マンの選び方という記事も書いています!

 

本日のテーマは、減税・助成金・補助金等の制度をアナウンスしてくれるか?

【その①】印紙税・登録免許税・不動産取得税についてです。

参考にして下さい。

お得な制度のアナウンスをしてくれるか?

不動産の物件情報は、ほとんどが共有されています。

その為、物件と不動産会社は、切り離して選択して良いのです。

 

不動産会社を選択する基準として、「減税・助成金・補助金」のアナウンスをしてくれるかどうかは、大事な項目です。

中古住宅購入に係る税金と減税制度

中古住宅を購入した場合は、印紙税、登録免許税 、不動産取得税等がかかります。これら税金には減税制度があり、主なものは以下のとおりです。

・印紙税

売買契約書に貼付する印紙代が下記の通り、減税されます。

印紙税の軽減一覧表

※10万円以下ものは、減税はなく200円です。

 

【国税庁ホームページ】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

 

・登録免許税

不動産の登記をする場合には、登録免許税がかかります。ただし、土地については時限措置で軽減されるほか、所定の要件を満たす中古住宅を購入して1年以内に登記する場合にも、軽減措置が適用できます。

なお、課税標準額は、土地建物が固定資産税評価額、抵当権は債権額となります。

登録免許税軽減一覧表

【軽減措置の適用がある中古住宅の要件】

・購入者が自分で住むための住宅であること

・床面積の90%以上が居住部分であること

・床面積が50㎡以上であること

・取得する申古住宅が耐火建築物である場合

①建築後25年以内であるか

②新耐震基準(※)に適合する住宅であること

・取得する中古住宅が木造など非耐火建築物である場合

①建築後20年以内であるか

②新耐震基準(※)に適合する住宅であること

なお、登記の際に住宅用家屋証明が必要になります。

※既存住宅売買かし保険に加入後2年以内の中古住宅も適用できます。

 

【国税庁ホームページ】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

 

・不動産取得税

中古住宅を取得すると、都道府県税である「不動産取得税」が課税されます。土地・建物の固定資産税評価額を課税標準として通常4%の税率を乗じて税額を求めることになっていますが、軽減措置が設けられています。

 

【軽減適用期限】令和2年(2020年)3月31日まで

【土地の課税標準】2分の1

【土地・住宅の税率】3%

【住宅家屋の軽減】

一定の要件を満たす中古住宅家屋を取得した場合、住宅家屋の固定資産税評価額から、一定の控除額が差し引けます。控除額は、中古住宅家屋の建築時期に応じた控除額となります。

住宅家屋の建築年月日別・軽減額一覧表

【適用できる中古住宅の要件】

・購入者が自分で住むための住宅であること 

・床面積は50㎡から240㎡まで

・建築日が昭和57年(1982年)以降であるか、新耐震基準に適合する住宅であること

 

※土地の減額措置は、その土地の上に建つ住宅が上記の特例の適用ができるものである場合、次のいずれか多い金額を通常どおり計算して求めた不動産取得税の税額から控除します。

①4万5千円

②1㎡当たりの土地の固定資産税評価額×2分の1×住宅の床面積の2倍(200㎡を限度とする)×3%税率

この特例が受けられるのは、中古の住宅家屋と同時に敷地を取得した場合のほか

ア、敷地を取得してか1年以内に敷地の上の住宅家屋を取得した場合

イ、借地で中古の住宅家屋を取得してから1年以内に敷地を取得した場合

の場合も適用されます。

 

【東京都主税局ホームページ】

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.html#q07

 

なお、各種軽減措置については、必ず最新の情報を所管の税務署に確認してください。

 

 

【不動産会社の選び方シリーズ】

・資産価値を重視してくれるか?

・資金計画を重視してくれるか?

・将来のランニングコストを教えてくれるか?

・借入金額の決め方は?

・レインズを見せてくれるか?【物件情報開示】編

・買ってはいけない物件を教えてくれるか?

・減税・助成金・補助金等の制度をアナウンスしてくれるか?

【その①】印紙税・登録免許税・不動産取得税

【その②】消費税・住宅ローン減税

【その③】かし保険

【その④】長期優良住宅化リフォーム推進事業

 

不動産営業マンの選び方という記事も書いています!

不動産会社の選び方はこちら

 

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