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販売図面で注意すべき記載事項

販売図面

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

 

本日のテーマは、「販売図面で注意すべき記載事項」についてです。

参考にして下さい。

見逃してはいけない販売図面の文言

販売図面には、物件の販売価格・間取り・物件概要・物件のアピールポイント等が記載されています。

 

不動産会社に訪問して、物件の希望条件を伝えると、担当者が条件に合った物件の販売図面を印刷してくれます。

店頭の入り口や道路側の見やすい所に、販売図面が複数掲示されていたりしますね。

 

この販売図面を見る際に、注意すべき記載事項があります。

注意すべき記載事項

販売図面は、消費者に物件の概要を説明する為の書面です。

ですから、アピールポイント等の「物件の売り」は目立つように記載されています。

 

例えば、「南道路で日当たり良好!」「駅近!」等の表現ですね。

注意して頂きたいのが、物件概要の下の方の備考欄です。

 

この備考欄に「市街化調整区域」「再建築不可」「既存不適格」という少し不穏な表現が記載されていたりします。

親切な不動産会社ですと、比較的わかりやすいところに記載してくれているのですが、一般的には一番下の備考欄に記載されています。

 

それでは、この不穏な表現について解説していきましょう。

市街化調整区域とは

市街化調整区域とは、「調整」と書いてある通り、あまり市街地開発をせず、無秩序な市街地の拡大を防ぐ地域です。そのため、市街化調整区域には住宅等の建築にあたり、建て方や建てられる規模など多くの制限がある地域という事になります。

 

制限がある為、市街化区域と比べると、土地の価格が安いのです。

せっかく土地を買っても、思い通りの建物が建てられない、そもそも住宅が建てられないという事もありえます。

再建築不可とは

建築基準法42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」「建築不可」と記載されています。建物を建築する為には、接道義務があります。

建築基準法に規定する道路で4メートル以上のものに2メートル以上、接している必要があります。

※地域によっては、もっと道路の幅員の記載が大きいところもあります。

 

将来、再建築する際に、接道道路の幅員が4メートル未満の場合、セットバックと言って、敷地面積を後退させて道路部分にあてる必要があります。

この場合、建築面積が減少して、建物の延床面積が小さくなってしまいます。

セットバックについてもっと詳しく知りたい方はこちら

既存不適格とは

既存不適格物件とは、現行の建築基準法に当てはまっておらず、将来、同規模の建物を再建築出来なかったり、建替えが出来ない場合があります。

 

上記の「再建築不可」もうそうですが、「既存不適格物件」の場合、住宅ローンを組むことが難しい可能性があります。

信頼できる不動産エージェントに相談しよう

今回、ご紹介した注意すべき記載事項の他にも、一般的消費者にとっては、難しい表現が販売図面には載っていたりします。

 

そういう場合は、インターネットで調べるのも良いですが、是非、信頼できる不動産エージェントに相談してみてください。

 

ご不明な点等ございましたら

江戸川区の不動産バイヤーズエージェント江戸川不動産情報館へお気軽にご相談下さい。

不動産バイヤーズエージェントは、あなたの為の不動産代理人です。

 

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