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江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。
本日のテーマは、「不動産購入時の親からの資金援助のタイミング」についてです。
参考にして下さい。
不動産購入時の資金援助とタイミング
不動産・住宅を購入する時に、有り難いことに親御様から資金援助をして頂ける場合の注意事項について解説していきましょう。
詳細な規定は国税庁ホームページをご確認頂くとして、もっとも注意すべき資金援助のタイミングについてピックアップしていきます。
【国税庁ホームページ】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
タイミング次第で非課税にならない
受贈者・購入する家屋の要件を満たしていれば、父母や祖父母等からの資金援助には非課税枠があります。
しかし、せっかく各要件を満たしているのに、タイミングを間違えてしまうと非課税にならないこともあるのです。
・贈与されるタイミング
・居住するタイミング
・税務署へ申告するタイミング
これらのタイミングを間違えると非課税となりませんので注意が必要です。
それぞれの注意点を見ていきましょう。
・贈与されるタイミング
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
上記の国税庁ホームページからの引用分の通り、住宅購入の為の資金援助を受けたら、その年の翌年3月15日までに住宅を取得しなければなりません。
資金援助を受けてから、年をまたいでしまう場合は、3月15日を超えてしまうと対象外になるわけです。
資金援助のタイミングは、売買契約を締結後で、残金決済・引き渡し日の直前であれば問題ないでしょう。
・居住するタイミング
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
居住を開始するタイミングについても注意が必要です。
住宅購入の為の資金援助を受けたら、その年の翌年3月15日までに居住しなければなりません。
また、「遅滞なくの期限」は、翌年12月31日までです。
・税務署へ申告するタイミング
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります
税務署へ申告するタイミングについては上記引用文の通り、翌年2月1日から3月15日となります。
まとめ
不動産・住宅を購入する時には、高額なお金が動きます。
住宅ローンを利用すれば、長期に渡り、元金と利息を払う事になるわけです。
もし、親御様からの資金援助があれば、その分の元金・利息がなくなるわけですから、とても有り難いことですね。
さらに、しっかりと非課税制度を利用して、余計な税金を支払う事にならないようにしましょう。
そして、必ず所管の税務署に事前に相談する事をお勧め致します。
ご不明な点等ございましたら
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