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不動産豆知識シリーズ「建築中の建物は誰の物?」

建築中の建物は誰の物?

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(こんのひでき)です。

 

本日は、不動産豆知識シリーズです。

「建築中の建物は誰の物?」なのでしょうか?

 

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建築中の建物は誰の物?

建売住宅の場合は、売買金額を全て支払って、所有権移転登記が完了した残金決済日から、買主の所有となります。これは、わかりやすいですね。

 

それでは、注文住宅の場合は、どの時点で所有者が決まるのでしょうか?

請負契約の既定

一般的には、建物の請負契約には、引渡し日が定められています。

いつまでに請負人は建築を完成させ、注文者に引き渡すか、という規定です。

 

引渡日から注文者に所有権が移ることは間違いありませんが、それでは建築中の建物は誰の物なのでしょうか?

材料の提供が判断基準

裁判例では、「材料を誰が提供しているかで判断する」となっています。

 

材料を注文者が提供していれば、注文者の所有物という判断、請負会社が材料を提供していれば、請負会社の所有物という判断になります。

 

これは、契約に決まりがない場合の原則ですので、契約書の特約で、所有者が明示されていれば違った話になることもあります。

不測の事態

こういった問題が起こるのは、建築中に請負会社がつぶれてしまった、又は、建築中に注文者が亡くなってしまった、などの不測の事態の場合です。

 

あまりよくあるケースではありませんが、注文住宅の建築を依頼される場合には、不測の事態の事もおさえておきましょう!

 

ご不明な点等ございましたら

江戸川区の不動産バイヤーズエージェント江戸川不動産情報館へお気軽にご相談下さい。

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