消費増税後の住宅取得支援制度は?

消費増税後の住宅取得支援制度は?

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

 

本日は、2019年10月に迫った消費増税後の住宅取得支援制度について解説していきましょう。

参考にして下さい。

消費増税後の住宅取得支援制度

そもそも、消費税が課税される部分と課税されない部分があるのをご存知ですか?

売主が消費税課税業者である場合でも、土地部分には、消費税が課税されません。建物部分に関して消費税が課税されます。

 

売主が個人である場合、課税事業者である個人事業主でなければ、個人間売買に建物部分にも、消費税は課税されません。売主業者の場合と同様に土地は、そもそも非課税です。

消費税8%の期限は?

8%の消費税で住宅を購入出来る期限は「2019年9月30日」となります。

そして、この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。

ただし、請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられ8%の消費税で住宅を購入する事が出来ます。

 

上記にあてはまらない契約は増税後の取り扱いになります。

その場合は消費税が増税した分、他の税制面でちゃんと支援するように検討されています。

・住宅ローン控除はどうなる?

住宅ローン控除の期間を10年から最大13年に延長して建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税する。

http://www.mlit.go.jp/common/001265195.pdf

・住まい給付金はどうなる?

すまい給付金を拡充して対象となる所得階層を拡充し、給付額も最大50万円に引上げる。

http://sumai-kyufu.jp/

・贈与税の非課税枠はどうなる?

非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げる。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html

次世代住宅ポイント制度の創設

新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントがもらえる「次世代住宅ポイント制度」を創設します。

次世代エコポイント制度とは?

次世代住宅ポイント制度についてご紹介します。

 

次世代住宅ポイント制度は、2019年10月の消費税率引上げに備えて、良質な住宅ストックの形成に資する住宅投資の喚起を通じて、消費者の需要を喚起し、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図ることを目的とし、税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。

 

参考資料:次世代住宅ポイント制度

http://www1.mlit.go.jp/common/001266526.pdf

 

http://www1.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000170.html

消費増税前か後かの判断

上記のように様々な住宅取得支援制度がありますが、大事な事は、住宅取得支援制度の把握は勿論の事、ご自身がしっかりと住宅取得に向けての知識の勉強や資金計画・ライフプランニングを行い、自分に合った住宅が見つかった時に、「満を持しての決断」が出来るようにする事です。

 

そして、不動産・住宅は、売買金額が高額となりますので、その時の不動産相場や住宅ローンの金利水準によっては、住宅取得支援制度を活用しても、損をしてしまう事も考えられます。

 

消費増税の前であろうが、後であろうが、不動産・住宅購入を「目的」ではなく、「手段」として、買主様にとって、将来、この物件を取得して良かったと思える不動産取引になればと思います。

 

ご不明な点等ございましたら

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