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不動産豆知識シリーズ【セットバック】

土地をセットバック

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館・金野秀樹(コンノヒデキ)です。

 

本日は、不動産豆知識シリーズ【セットバック】編です。

参考にして下さい。

過去の不動産豆知識シリーズはこちらから

土地のセットバックとは?

建築基準法によると

原則として、4m以上の道路に2m以上接道していないと、建物は建築出来ません。

 

その為、土地に接道されている前面道路の幅員が4m※以上ない場合には、道路の中心線から2mになるところまで、セットバックしなければなりません。

※6m指定区域内は6m必要である。

道路の向かいの状況によって

道路の向かい側が、崖や河川、線路だった場合は、幅員を4mにする為に、一方がバックしなければなりません。

セットバックによる影響

セットバックによって、敷地面積が減ってしまうと、建築面積や延床面積が減ってしまいます。

 

建ぺい率・容積率

建ぺい率とは、敷地面積の何%部分に建物を建築しても良いという規定です。

容積率とは、建物の延床面積が敷地面積の何%までの面積に出来るかという規定です。

 

例えば、敷地面積が100㎡で、建ぺい率50%・容積率100%の土地だとすると、

建築面積は50㎡・延床面積は100㎡の建物を建築する事が出来ます。

 

セットバックによって、敷地面積が90㎡になってしまうと、

建築面積は45㎡・延床面積は90㎡となり、10㎡(約3坪≒約6帖)分、六畳一間分、減少する事になります。

 

事前確認が大事

事前に、販売図面やチラシをしっかりと確認し、念の為、不動産業者にも、セットバックの可能性があるかどうかを確認する事が重要です。

 

ご不明な点等ございましたら

江戸川区の不動産バイヤーズエージェント江戸川不動産情報館へお気軽にご相談下さい。

不動産バイヤーズエージェントは、あなたの為の不動産代理人です。

 

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