不動産の持分はどこへ?江戸川不動産情報館

不動産の持ち分はどこへ

こんにちは!

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館です。

 

本日は相続シリーズ~不動産の持分についての注意点~を解説していきます。

参考にして下さい。

相続時の不動産持分の注意点

相続にまつわる、気を付けたい事例のご紹介です。

Aさんは、お父様とお父様の再婚相手である継母の3人で仲良くお暮しでした。

 

ところが残念なことに高齢となった継母が体調を壊し、お亡くなりになってしまいました。

慌ただしく葬儀や法要を終え、いざ銀行や不動産の手続きをしようとしたところ、思いがけないトラブルが発生しました。

養子縁組

実はAさんは、継母と養子縁組をしていなかったのです。

 

長いことひとつ屋根の下で3人で暮らしてきたため、何の疑問も抱かずにいたのですが、養子縁組をしていなかったため、法律的にはAさんと継母は「赤の他人」という扱いになってしまっていたのです。

法定相続分

①子及び配偶者が相続人の場合は、それぞれ2分の1ずつ

②配偶者及び直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1

③配偶者及び兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

④子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとする(ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とする)

Aさんの場合

継母の遺産のうち4分の3についてはAさんのお父様が、残りの4分の1にあたる部分については、継母の兄弟(今回のケースではその子供)へ渡ってしまうことになることが判明したのです。

 

Aさんのケースでは、自宅の名義が父2分の1、継母2分の1となっていたため、自宅の名義の8分の1が、何十年も連絡を取っていない継母の甥っ子へ渡ってしまう、という事態が発生してしまいました。

解決策は

慌てて専門家に相談したAさんですが、方法としては、継母の甥っ子に放棄をしてもらうか、代償金を支払って、持分を譲ってもらうしかありません。

 

非常に不安なお気持ちで何十年ぶりかに継母の甥っ子と連絡を取ったAさんでしたが、幸運にもすんなりと放棄をしていただき、事なきを得ることができました。

生前に準備を

今回のAさんのケースでは、生前に養子縁組をしておくとか、継母に遺言書を一筆したためておいてもらうなど、対策はいくらでもあったのですが、そもそもこのような問題が起こり得ることすら一般的には想像できません。

 

不動産が赤の他人(または遠い親戚)などと共有となってしまった場合、売却や建替えなどが非常に困難になってしまいます。

相続の注意点

よく「養子縁組」、「再婚」、「子供がいない」場合には相続に注意と言われます。

不動産をお持ちの方で気になる方は、トラブルが起こるタネがないか、検討しておきましょう。

 

ご不明な点等ございましたら

江戸川区の不動産バイヤーズエージェント江戸川不動産情報館へお気軽にご相談下さい。

不動産バイヤーズエージェントは、あなたの為の不動産代理人です。

 

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