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不動産取引においてもクーリングオフを使える場合をご存じですか?

不動産取引でクーリングオフ

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館の金野秀樹(コンノヒデキ)です。

 

本日のテーマは「不動産取引とクーリングオフ」についてです。

参考にして下さい。

不動産取引においてのクーリングオフ

宅地建物取引業者(=宅建業者)が売主の場合で、買主が宅建業者でない場合、クーリングオフが使える場合があるのをご存じですか?

 

これは、強引に買付申込や契約をさせられてしまった場合や、衝動的に買付申込を行ってしまって契約解除を行いたい場合に適用されます。

 

(引き渡しを受け代金を全額支払った後にはクーリングオフは適用外となります。)

申込を行った場所が重要

まず、買付申込を行う場所が宅建業者の事務所などでない場合、これは喫茶店やレストランなどの事をさしますが、その場合はクーリングオフの対象となります。

 

例を挙げると、買付申込を行う場所が喫茶店で、契約は宅建業者の事務所の場合でもクーリングオフが出来ます。

ポイントは、買付申込を「どこで行ったか」どうかなのです。

 

そして、その際に宅建業者からクーリングオフの説明を書面で行われた場合は、その日から8日間はクーリングオフをすることが可能となります。

申込時に説明がなければ

買付申込時などにクーリングオフの説明がなかった場合についてですが、これは期間を定めずにいつでもクーリングオフを行って良いという事になります。

 

もちろん引渡しを受け代金を支払った後には行う事は出来なくなります。

 

ですので、買付申込時には、必ず説明を受けたかどうかを覚えておくことが良いと思います。

買主自らが指定した場合

買付申込や契約する場所が重要とお伝えしましたが、買主自らが指定した場合で買主のお勤め先やご自宅で行った場合などは、クーリングオフの対象外となりますので、お気を付けください。

 

これは、ご自身の行動範囲のエリアにわざわざ呼んで行った行為ということには、民法も宅建業法も擁護はしてくれないという事になります。

必ず書面で

また、重要な事でいうとクーリングオフをする場合の方法です。

 

これも買主は書面で行わなければなりません。そうでないとクーリングオフをしても無効扱いとなるので、くれぐれもお気を付けください。

不当に損害賠償を請求されても

クーリングオフを行った場合でも、損害賠償を請求される事はありませんので、もし不当に請求された場合は、支払う義務はありませんので言われたから支払うなんて事のないようにしてください。

 

契約時に手付金を支払った場合ですが、クーリングオフが適用されたら、全額戻ってきますので、手数料などといって差し引かれる事のないよう、こちらもしっかりと確認をする方が良いと思います。

 

宅建業法での規定は、これ以外にもさまざまな規定があります。

 

ご不明な点等ございましたら

江戸川区の不動産バイヤーズエージェント江戸川不動産情報館へお気軽にご相談下さい。

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