住宅ローン控除を理解しておきましょう!江戸川不動産情報館

住宅ローン控除を使えていますか?

おはようございます!

江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館です。

 

本日は住宅ローン控除のお話しです。

参考にして下さい。

住宅ローン控除を理解しよう

住宅借入金等特別控除とは

住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを取得した場合で、一定の要件を満たすときは、「住宅ローンの年末借入金残高×控除率」分の所得税が還付されるものであります。

最大500万円もの税金が戻ってくる

平成33年12月31日までに入居した場合には、10年間で最大500万円もの税金が戻ってきます。ただし、最大額が戻ってくるのは、長期優良住宅や低炭素住宅などの認定住宅に入居して、かつ、住宅ローン残高が控除期間中ずっと5,000万円以上の場合に限られます。

借りた人の諸条件によって還付額は異なります

実際には借りた人の年収や住宅ローンの金額、借入年数、返済方法などによって還付額は異なります。

 

たとえば、年収800万円の人が、認定住宅に入居して、借入額3千万円、借入期間30年、金利3%元利均等返済のローンを借りた場合には、平成33年12月末までの入居であれば、260万円程度の所得税が戻ることになります。

 

なお、同じ3千万円の借入額であっても、もともとの所得税の金額が30万円以下の人の場合であっても、もともとの所得税の金額が30万円以下の人の場合には、その年の所得税額がゼロとなり、さらに所得税で控除しきれなかった残額については住民税から最高13万6千500円まで控除できます。

すまい給付金

また、収入が一定以下の人については、消費税アップによる負担を軽減するために、「すまい給付金」もあります。

こちらについては、明日、詳しくご説明します(^_^)

気になる方は下記をご参照下さい。

http://sumai-kyufu.jp/

住宅ローン控除は新築だけではありません

住宅ローン控除は、新築だけでなく中古や増改築の場合でも利用できます。

 

ただし、控除の適用を受けるには一定の条件を満たす必要があります。

 

まず、控除を受ける本人が居住していることが大前提なので、平成29年に完成引渡しでも、実際の居住が翌年の場合には、控除開始年も平成30年となります。

中断もありますのでご注意を

また、転勤などで居住が中断する場合は、中断期間中は控除が受けられません。

 

しかし、再入居すればふたたび控除を受けることができます。

 

また、買い換えの場合で居住した年とその前後2年間ずつの合計5年間、買い換えと特別や居住用財産の3千万円の特別適用は受けられません。

 

買い換えの際は、どちらが有利になるか検討したうえで選択すると良いでしょう。

 

ご不明な点等ございましたら

江戸川区の不動産バイヤーズエージェント江戸川不動産情報館へお気軽にご相談下さい。

不動産バイヤーズエージェントは、あなたの為の不動産代理人です。

 

江戸川不動産情報館 金野 秀樹(こんの ひでき)

 

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