こんにちは!
江戸川区の不動産エージェント江戸川不動産情報館です。
本日は贈与税について解説していきます!
参考にして下さい。
贈与税はいくらかかるかご存知ですか?
贈与税とは
個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。
特に時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかりますので注意が必要です。
暦年課税制度
基礎控除110万円
個人から現金や不動産などの財産をもらった人には、贈与税が課せられます。
贈与税はその人が1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課せられます。
したがって、1年間のもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
贈与税は課税価格に応じた税率が設定されており、受けた贈与の額が大きいほど税率も高くなります。
土地は路線価方式、建物は固定資産税評価額
なお、税額計算のもととなる評価は、不動産の場合、土地は路線価方式、建物は固定資産税評価額をもとに決定するので、一般に時価よりも安くなることから、現金を贈与するよりは節税ができます。
また、贈与後3年以内に相続が発生した場合には、その贈与財産は相続財産に含めなければなりません。ただし、法定相続人とならない孫や娘婿に対する贈与は、法定相続人への贈与とは異なり相続財産に加算されないため、生前贈与としては効果的です。
親などから住宅取得のための資金援助を受ける場合、110万円までは非課税となります。
内助の功はマイホームでおかえし
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産の取得のための金銭)の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みであるときは「贈与の配偶者控除」といって、2,000万円まで税金がかかりません。ただし、この制度は夫婦に対して一度しか適用されません。
住宅取得等資金贈与の非課税特例
2021年12月31日までに20歳(贈与の年の1月1日現在)の者がその直系尊属である者(父母や祖父母)から受ける自らの居住用家屋番号の取得に充てるための金銭の贈与については、非課税枠があります。
ただし、受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
金額や詳細は下記をご参照下さい。
・国税庁HP該当ページ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の適用を受ける人が「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除が適用されます。
その際は、贈与者が60歳未満であっても適用する事が出来ます。
※住宅ではない原則的には60歳以上である。
ただし、受贈者は、贈与の年の1月1日において20歳以上でなければなりません。
暦年課税制度には戻れない
なお、いちど相続時精算課税を選択すると、その後の撤回はできないうえ、相続時に贈与財産の価額を相続財産に加算して相続税を支払うことになるので、相続時精算課税の選択については十分な検討が必要です。暦年課税制度も使えなくなります。
・国税庁HP該当ページ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
どんな場合に税金がかかるのかを知っておかないと、親からの贈与でも課税対象となってしまう場合もあるので、しっかりと調べてから受けると良いかもしれませんね。
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