こんにちは!
江戸川不動産情報館です。
2018年4月より宅建業法が改正され、
インスペクション(建物状況調査)に関する説明が義務付けされました。
そもそもインスペクションってなんだかご存知ですか?
解説していきます!
インスペクション(建物状況調査)とは!?
中古住宅は、新築とは違って、維持管理や経年劣化の状況により、建物ごとに品質等に差があるが、その実態を購入希望者が見極めることは非常に困難です。
そこで、中古住宅の売買時やリフォーム時に住宅の現況を把握するために行われている検査をインスペクション(建物状況調査)と言います。
インスペクション(建物状況調査)には、一般に
①中古住宅の売買時の建物検査や住宅取得後の維持管理の定期的な点検等
②日常生活に生じている不具合を修繕する際に行われるもの(耐震診断等)
③リフォームの前後に住宅の劣化状況と瀬能を把握するために行われるもの
の3っがあります。
特に、中古住宅の売買時に行われるインスペクション(建物状況調査)については、ニーズも高まっていることから、国土交通省では、消費者が中古住宅の取引時点の物件の状態・品質を把握できるようにするため、「既存住宅インスペクション・ガイドライン」をとりまとめています。
検査内容は、基礎や外壁等に生じているひび割れや欠陥等の状況から、構造の安全性や日常生活に支障があると考えられる劣化事象等の有無を、目視等を中心とした非破壊による調査によって報告するものです。そのため、建物の瑕疵の有無を判定したり、瑕疵がないことを保証するものではありません。また、現行法規の規定への違反の有無を判定するものでもありません。
検査対象の範囲は、基本的には、現場で足場を組むことなく、歩行などの通常の手段で移動できる範囲で、共同住宅の場合には、専有部分及び専用使用しているバルコニーから目視可能な範囲となります。
なお、共有部分は依頼主の意向等に応じて対象とすることも考えられるとされています。
確認する劣化事象等としては、
①構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高いもの
②雨漏り・水濡れが発生している、または発生する可能性が高いもの
③設備配管に日常生活上支障のある劣化が生じているもの を基本としています。
具体的には、例えば床が6/1000以上傾斜していたり、コンクリートに幅0.5mm以上のひび割れが生じている場合には、構造耐力上の安全性に問題がある可能性が高いと判断されます。
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