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既存住宅売買かし保険ってご存知でしょうか?江戸川不動産情報館

既存住宅売買かし保険とは?

こんにちは!

江戸川不動産情報館です。

 

本日は節分ですね!

節分って年4回あるのご存知でしょうか?

 

そもそも節分とは、季節の分かれ目である、立春・立夏・立秋・立冬の前日のこと。

 

昔から2月の節分は、新しい年を迎える立春の前日として特に重要とされてきたようです。室町時代くらいからは、立春の前日だけを節分と一般的に呼ぶようになったとか。

 

新しい年の始まりと聞くと元旦を想像される方も多いかもしれませんが、旧暦では、新年は2月4日から始まります。

 

「福は内!鬼は外!」って豆をまきますね。

豆は魔(ま)を滅(め)するとも読め、

鬼が集まってきやすい節分に豆をまいて、無病息災などを願ったとか。

 

【豆】だけに【豆知識】をお送りしてみました…

 

はいっ

視線が厳しいので本題に入ります(笑)

 

本日は既存住宅売買かし保険について解説していきます!

お付き合い下さいませ。

第三者機関による検査と保証がセット

中古住宅の取引にかし保険が欠かせない3つの理由
理由①検査機関による現況検査

中古住宅の取引に不安が伴うのは、建物の性能に関する情報提供がなされないためです。

既存住宅売買かし保険を利用するためには建築士による現況検査を行い、各瑕疵保険法人が定める検査基準をクリアする必要があります。

つまり、かし保険が利用できる物件は一定の基準をクリアした安全な住宅と言えます。

木造 RC造の検査項目
理由②最大5年間1000万円の保証

既存住宅売買かし保険は、構造躯体と雨水の浸入などに対する最大5年間、1000万円の保険制度です。(給排水管や電気配線・ガス管は保険法人によって取り扱いが異なります)

万が一雨漏れなどの保険事故が発生しても、補修費用を保険金で補うことができるので安心です。

かし保険 保証項目
保険対象部分 保険期間 保険を支払う場合 事象例
理由③事業者が倒産しても直接請求可能

かし保険は売主である宅建業者もしくは検査会社が手続きする保険制度です。

万が一保険事故が発生した場合に、その事業者が倒産などで補修責任を履行できない場合は、

買主様が保険法人へ保険金を直接請求できます。

事業者が倒産した場合には直接請求できる

 

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